2001-06-20 第151回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
○広田政府参考人 石炭政策終了後の産炭地域の振興対策は、基本的には、一般の地域振興対策にゆだねることとなるわけでございますが、平成十一年八月の産炭地域振興審議会答申におきましても、閉山に伴う影響の残存する八次策あるいはポスト八次策影響市町村等に対しては、激変緩和措置の必要性が求められているところであります。
○広田政府参考人 石炭政策終了後の産炭地域の振興対策は、基本的には、一般の地域振興対策にゆだねることとなるわけでございますが、平成十一年八月の産炭地域振興審議会答申におきましても、閉山に伴う影響の残存する八次策あるいはポスト八次策影響市町村等に対しては、激変緩和措置の必要性が求められているところであります。
さらに、産炭地域振興実施計画に基づき実施され、産炭法第十一条に基づく国の補助率に係る特例措置が講じられてきた公共事業等のうち、法失効後も継続して実施されるものについては、八次策・ポスト八次策影響市町村等を中心とする六条市町村を対象として、当該市町村の財政状況や当該事業が地域振興に与えている効果にかんがみ、一定期間、所要の支援を講ずるべき旨指摘されております。
今回の産炭審答申では、八次策・ポスト八次策影響市町村等においては、法失効後も当分の間閉山対策関連の財政的需要等が継続することから、法失効に伴う影響等諸問題に適切な配慮が不可欠であり、一定期間地方財政上の特例措置等の所要の支援措置を講ずるべきであるとして、いわゆる激変緩和措置を講じる必要性を示しております。